2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
まず、宮内庁に伺いますけれども、旧皇室典範制定以前に、歴代天皇の女子が天皇、皇族以外の方と婚姻をした事例及び子が出生した事実を宮内庁は確認をしているのか、具体的な事例に即してお答えいただきたいと思います。
まず、宮内庁に伺いますけれども、旧皇室典範制定以前に、歴代天皇の女子が天皇、皇族以外の方と婚姻をした事例及び子が出生した事実を宮内庁は確認をしているのか、具体的な事例に即してお答えいただきたいと思います。
○溝口政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、皇室典範制定時に、担当大臣である金森大臣が、日本の皇室が常に男系の原理を認めているという認識を示しているとおりでございます。(発言する者あり)
現行の皇室典範制定の際にも、女性の皇位継承者を認めるかが議論され、否定されたという経緯もあります。皇族数の減少に関する対応は、さまざまな面から長所と短所を冷静に比較検討すべきであると申し上げ、私の発言とさせていただきます。 ありがとうございました。
このことについて、皇室典範制定時の帝国議会において、金森徳次郎大臣はこのように述べています。男系によるということがなぜに正しきや否やということの議論は、相当に難しいことであると存じまするし、今後とも深き研究を要するものと思いまする。この答弁は昭和二十一年十二月五日であります。
こうした皇室典範制定時には想定していなかった事態に対応するためにも、本法案は必要であります。 象徴天皇制度の安定的な継続のためにどのような制度が合理的か、ついては、今後、政府と国会で速やかに議論が進められるべきことが附帯決議に盛り込まれるものだと理解をしております。
一方、皇室典範第一条が皇位継承資格を男系男子に限定していることについては、現行の皇室典範制定時の議論を見てみますと、また、特に国会での議論を見てみますと、過去の事例を見る限り男系により皇位継承が行われてきており、それが国民の意思に沿うと考えられること、そして、女性天皇を可能にした場合には、皇位継承順位など慎重な検討を要する困難な問題があり、なお研究を要すること、そしてもう一点は、男性の皇位継承資格者
専門的見地からの御見解もあるかと思いますけれども、皇室典範制定時の帝国議会で金森大臣も述べられたように、男系に限定している理由を説明することは相当難しいことではないかと思っております。 次に、二番目として、皇位継承資格を嫡出子に限っていることもこの制度を考える上で大事な点であると思います。
今までの経過では、現行の皇室典範制定時の帝国議会の状況を思いますと、国会議員として女性がおりませんでした。選挙権もありませんでした。また、現在ほど女性と男性の社会的地位には考慮が払われていなかったと思います。 当時の審議過程を詳細に検討しますと、憲法第二条によって皇位は世襲であると決められており、これは古来からの伝統を受け継ぐもので、その伝統には男系男子という意味が含まれる。
○政府委員(宮尾盤君) これも現在の皇室典範制定当時いろいろな考え方があったようでございますけれども、その制定当時、退位を認めない方がいいではないか、こういうことで、制度づくりをしたときの考え方といたしましては三つほど大きな理由があるわけでございます。
これは、皇室典範制定当時いろいろ論議がなされたようでありますけれども、確かに皇位の永続性というような観点から考えるならば嫡出子以外にもそういうものを認めるというのも一つの考え方であろうと思いますけれども、やはり時代の趨勢というようなものの中で道徳的判断というものが漸次変わってきた、こういうことを考慮いたしまして、我が国におきます社会一般の道義的判断に照らして、天皇または皇族の資格としては嫡出子に限る
この点に関しましては、昭和二十二年、現行の皇室典範制定時にもかなり議論が行われたと承知しておりますが、現在の憲法の二条、これは「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と、かように規定しております。
現行の皇室典範の二十四条は天皇の即位に伴いまして国事行為たる儀式として即位の礼を行うことを予定したものと解しておりますが、大嘗祭につきましてこの皇室典範制定のときの経緯は必ずしもつまびらかにいたしませんけれども、宗教的な面があるとしてこういう関係の規定を設けないで将来の慎重な検討にゆだねたものではなかろうか、かように考えております。
○政府委員(山本悟君) したがいまして、皇室典範制定のときの御議論がそういうことであったと。これはもちろん国会でも御議論には出ているわけでありまして、私どもはそれを拝見して、そういう事情でもってでき上がったものというぐあいに理解しているところでございます。
こういったようないろいろな観点からの論議がございまして、典範制定当時、そういった制度は置かないということになったと存じております。
というようなことについて、これも歴史上の問題でございますが、どう考えるべきなのか、こういった問題、あるいは逆に、今度は天皇が恣意的に退位するというようなことになった場合には、憲法に規定してあります象徴天皇制というものと一体どういう関連になるのかというようないろいろな議論があったようでございまして、こういうようないろいろな議論を踏まえた上での天皇の地位を純粋に安定させるということが望ましいという趣旨から、典範制定当時
そういったようないろいろな判断から、その上にプラスして先ほど申し上げましたような理由というようなことを勘案されまして、皇室典範、新典範制定の際の御議論としましても十八歳説がとられたと存じているわけでございまして、よくよく研究をさしていただきたい問題であるというように存じます。
○政府委員(角田禮次郎君) 皇室典範の一条については、皇室典範制定当時、いわゆる女帝を認めるかどうかということでずいぶん議論のあったところだと承知しております。まあ、当時の政府の見解といたしましては、男系の男子が皇位を継承されるというのが、わが国の古来の伝統であって、その伝統を守るということで現在のような規定ができたというふうに承知しております。
女帝であってもいいのじゃないかというそういう野田委員の質問であったと思いますが、それに対して三原長官は、それは将来「国民の英知あるいは国民の心情というようなものによってそうしたものは打ち立てられていくであろうと思いますので、いま皇室典範制定当時の考え方を固定して考えていく必要はないのではないかと、これ全く私の個人的な意見でございますけれども、そういう受けとめ方でおるわけでございます。」
○国務大臣(三原朝雄君) なかなかむずかしいお尋ねでございますけれども、私は憲法の差別のないということは守っていかねばならぬと思うのでございまして、そういう点において、この皇室典範を制定をされた当時はそういう一つの意見があったかもしれませんけれども、今後におきましては私は国民の英知あるいは国民の心情というようなものによってそうしたものは打ち立てられていくであろうと思いますので、いま皇室典範制定当時の
それから、無効説といたしましては、行政官布告は旧皇室典範第十二条と同一のことを定めておりますので、旧皇室典範制定のときにすでにこれに吸収されて失効した。
まあ高尾経済主管は新憲法あるいは皇室典範制定のときに宮内庁として関係していた立場であったと思います。そういう意味で憲法調査会から意見を求められて出たんじゃないかと想像いたすわけでございます。ただ私どもは、皇室制度連絡調査会、政府でつくられまして、いろいろ連絡いたしました結果、これは宮内庁で創案して担当としてやるということになりました。それで宮内庁で整えたわけでございます。
又登極令第二條と第三條とにこれに基いての規定がございましたのでありますが、新典範制定に当りましては、元号は皇室典範中に規定せらるべき事柄ではないという見解の下に、旧皇室典範第十二條に相当する規定は設けられておらないのであります。尚申添えますと旧規定のありました当時におきましても新しい元号を定めます場合には、これは国の事柄として内閣総理大臣以下国務各大臣が副署をいたしました。